特定技能と技能実習は、名前が似ていることに加え、ともに1号・2号の区分があることから、同じような在留資格だと思われている方も少なくないかと思います。
特定技能1号修了後の試験に合格し、定められた用件を満たしていれば、在留期間や更新回数の制限はありません。2号では家族の帯同も認められています。
しかし、特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格だと言っても過言ではありません。
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。
対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格 です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。