外国人就労について

外国人就労支援サービス

2019年4月に『特定技能1号・2号』新たな外国人の在留資格が創設されました

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。

下記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は、名前が似ていることに加え、ともに1号・2号の区分があることから、同じような在留資格だと思われている方も少なくないかと思います。

特定技能1号修了後の試験に合格し、定められた用件を満たしていれば、在留期間や更新回数の制限はありません。2号では家族の帯同も認められています。

しかし、特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格だと言っても過言ではありません。

技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。

そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。

対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格 です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。

外国人就労をサポート

 
合同会社エンジニアワークでは特定技能の登録支援機関として外国人労働者と企業様の架け橋となり様々な分野のニーズをお聞きし問題解決の糸口をご提案させていただければと思います。

まず、外国人労働者を受け入れる際にもっとも問題視される事は、言葉の壁と文化の違いです。
こちらの解決方法としては、弊社では通訳を2名以上常駐させて現場と外国人労働者の意思の疎通及び日本での生活サポート、日本語教育を就業期間中に実施致します。また、文化の違いに関しては、宗教上の問題等が上がりますが、弊社のご紹介する外国人の大部分がベトナム人になります。
現在、弊社で就業中のベトナム人は100名以上在籍しておりますが強い信仰も無く、年齢層も20代が9割で就業意欲も高くお客様からの信頼も厚いです。もちろん、その他の国の人材も紹介は可能です。
現在、外国人労働者を使用していないお客様は多いと思います。上記の在留資格は直接雇用が中心となりますが、一部派遣も可能な分野、業種があります。外国人就労については、様々なハードルがありますが人材不足の昨今で外国人労働者は必要不可欠になると思われますので、派遣での外国人就労もお考え頂き御社様への業績向上にご協力が出来ればと考えます。